ハラスメント防止措置に関する事業主の基本方針
株式会社バリューソフトウエア 代表取締役社長 田中 秀哉
- 職場におけるハラスメントは、社員個人の尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
- 当社は、下記のハラスメント行為を許しません。
(1) セクシュアル・ハラスメント(LGBTも含む)
- 性的な冗談、からかい、質問、噂の流布、その他、他人に不快感を与える性的な言動
- わいせつな図画の閲覧、配布、掲示
- 身体への不必要な接触、交際・性的な関係の強要
- 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
- 性的な言動に対して、抗議・拒否等を行った社員に対する不利益な取扱いを示唆する行為 など
- 根拠や理由のない恣意的な判断により、不当に評価を下げる
- 暴行、傷害、脅迫、暴言、侮辱、仲間外し、無視等の精神・身体的苦痛を与える
- 出身、文化、宗教などに対する偏見に基づく不当な取扱い
- 業務上明らかに不要なこと、遂行不可能なことを強制する
- 業務上の合理性がないのに、能力や経験とかけ離れた仕事を与える、もしくは、仕事を与えない
- 私的なことに過度に立ち入る など
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等
- 妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
- 妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に対し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
- 妊娠・出産等したことに対する解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動 など
- この方針の対象は、全ての社員(準社員、パート・アルバイトを含む)、また、顧客、取引先の社員の方等を含みます。また、女性、男性、同性同士かを問いません。相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
- 社員がハラスメントを行った場合、当社の定めるハラスメント防止規程、就業規則 第42条~44条に該当し、処分されることがあります。その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。
(1) 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
(2) 当事者同士の関係(職位等)
(3) 被害者の対応(告訴等)・心情等 - 相談窓口
職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。
また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2.に該当するか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に迅速かつ正確に対処します。
- 管理部 佐藤 正美(電話:03-5777-5878 メール:kanri-hm@valuenet.co.jp)
- 事実確認や証明のため、記録を残してください。
(いつ、だれが、どこで、何をした、どう感じた、他に誰かいたか、など。メール等は保存する。) - 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取り扱いは行いません。
以上